個人情報について


1.個人情報の利用目的の公表に関する事項

当社は、お客様の個人情報を次の目的に利用させていただきます。 「教室、楽器や音楽関連商品、各種イベント、あるいはこれらに関する各種サービスについての情報をおしらせすること」

2.「開示の求め」の手続きに関する事項

当社では、保有個人データのご本人またはその代理人からの開示のお求めに対応させていただきます。

1)「開示の求め」のお申し出先

「開示の求め」は下記宛、所定の請求票に必要書類を添付の上、郵送によりお申し出ください。

〒660-0884
尼崎市神田中通4-119 新響株式会社 経営管理室

2)「開示の求め」に際してのご提出頂く書面等

「開示の求め」をご請求頂く場合は、次の請求票(A)に所定の事項を記入の上、ご本人確認の為の書類(B)を同封し上記2のお申し出宛ご郵送ください。

(A)当社所定の請求票

○「保有個人データ」開示等請求票(問合せ窓口にご用意しております。)

(B)本人確認のための書類

○ご本人の運転免許証、パスポート、健康保険の被保険証のコピー等ご本人を確認する ためのものいずれか1点

3)代理人による「開示の求め

「開示の求め」頂く方がご本人の代理人である場合は、上記2)の書類に加えて、下記の 書類 (1.または2.)を同封ください。

1.法定代理人の場合

○法定代理人の運転免許証、パスポート、健康保険の被保険者証のコピーのいずれか 1点

2.委任による代理人の場合

○代理人の運転免許証、パスポート、健康保険の被保険者証のコピーのいずれか1点 ○代理を示す旨の委任状

4)「開示の求めの」手数料及びその徴収方法

1回の申請ごとに500円(税込) 切手、又は郵便局の定額小為替をご同封下さい。

5)「開示の求め」に対するご回答方法

ご本人の住所宛に書面によってご回答申し上げます。

【「保有個人データ」の不開示事由について】

以下の場合には、不開示とさせていただきます。また、不開示の場合についても所定の手数料を申し受けます。

  • ・申請書に記載されているご住所・ご本人確認のための書類に記載されているご住所・当社の 登録住所が一致しないときなどご本人が確認できない場合
  • ・代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
  • ・所定の申請書類に不備があった場合
  • ・開示の求めの対象が、「保有個人データ」に該当しない場合
  • ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

3.訂正・削除・利用停止等の求めの手続きに関する事項

1)保有個人データのご本人からの訂正等の求めに対応させていただきます。

  • ・当社の保有する個人情報に誤りがある場合は、訂正いたします。
  • ・利用目的に必要な範囲を超えて利用した場合は、その範囲を超えた利用を停止致します。
  • ・不正に個人情報を取得した場合は、その個人情報を利用停止又は削除致します。
  • ・ご本人の同意なしに第三者に個人情報を提供した場合は、その提供を停止致します。

2)「訂正等の求め」の手続きについて

「訂正等の求め」を行う場合は、次の請求票(A)に所定の実行を記入の上、ご本人確認の為の書類(B)を同封し上記2.の申し出先宛ご郵送ください。

(A)当社所定の請求票

○「保有個人データ」開示等請求票(問合せ窓口に用意しております)

(B)ご本人確認のための書類

○ご本人の運転免許証、パスポート、健康保険の被保険者証のコピー等ご本人を確認するものいずれか 1点
※教室のレッスン料の口座振替や提携クレジットカードに関する個人情報の変更については別途の手続き が必要となります。

3)代理人による「訂正等の求め」

「訂正等の求め」をする者がご本人の代理人である場合は、上記2)の書類に加えて下記の書類(1.または2.)を同封ください。

1.法定代理人の場合

○法定代理人の運転免許証、パスポート、健康保険の被保険者証のコピーいずれか1点

2.委任による代理人の場合

○代理人の運転免許証、パスポート、健康保険の被保険者のコピーのいずれか1点

【「記載時」の留意点】

・この記載例に記載した事項は、「個人情報の保護に関する法律」で個人情報取扱事業者が公表すべき事項として求められるものです。

・法施行前に取得した個人情報については、ここで利用目的を公表しておけば、その利用目的にの範囲内で利用することができます。

・「公表」とは、経済産業省のガイドラインでは以下のように例示されています。
事例)自社のホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載自社の店舗・事務所におけるポスター等の掲示、パンフレットなどの据え置き・配布等
・「保有個人データ」の開示や訂正等の手続きは対応例です。

・「保有個人データ」開示については、本人確認なしに開示した場合、漏洩となるおそれがありますので 、経済 産業省のガイドラインに沿って手続きは厳格となっています。

・訂正等の手続きは、会社所属のレスナーなどの常顧客で明らかに本人であると確認できる場合には、これほど 厳格な手続きは必要ない場合も考えます。

・「公表」の時期は、2005年4月1日の法施行前とします。対応準備スケジュールにあわせて決定


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